有価証券の定義
●金融商品取引法でいう有価証券には、大きく分けると株式や社債などの1項有価証券と、集団投資スキーム持分などの2項有価証券があります。
金融商品取引法における有価証券の定義 | ||||
内容 | 条文 | 施行令 | ||
1項有価証券 | 国債証券 | 2条1項 | 1号 | |
地方債証券 | 〃 | 2号 | ||
特殊法人債 | 〃 | 3号 | ||
資産流動化法上の特定社債券 | 〃 | 4号 | ||
社債券 | 〃 | 5号 | ||
特殊法人に対する出資証券 | 〃 | 6号 | ||
協同組織金融機関の優先出資証券 | 〃 | 7号 | ||
資産流動化法上の優先出資証券・新優先出資引受権証書 | 〃 | 8号 | ||
株券・新株予約権証券 | 〃 | 9号 | ||
投資信託・外国投資信託の受益証券 | 〃 | 10号 | ||
投資法人の投資証券・投資法人債権、外国投資法人の投資証券 | 〃 | 11号 | ||
貸付信託の受益証券 | 〃 | 12号 | ||
特定目的信託の受益証券 | 〃 | 13号 | ||
受益証券発行信託の受益証券 | 〃 | 14号 | ||
コマーシャル・ペーパー(CP) | 〃 | 15号 | ||
抵当証券 | 〃 | 16号 | ||
外国証券・証書で1号~9号と、12号~16号までの性質を有するおの | 〃 | 17号 | ||
外国貸付債権信託の受益証券 | 〃 | 18号 | ||
オプション証券・証書(カバードワラント) | 〃 | 19号 | ||
預託証券・証書 | 〃 | 20号 | ||
外国法人の発行する譲渡性預金証書(CD) | 〃 | 21号 | 施行令1条1号 | |
学校債権 | 〃 | 施行令1条2号 | ||
2項有価証券-みなし有価証券- | 上記1号~15号までに掲げる有価証券、17号に掲げる有価証券(16号の有価証券の性質を有するものを除<)、18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利 | 2条2項(有価証券表示権利) | ||
16号に掲げる有価証券、17号に掲げる有価証券(16号の有価証券の性質を有するものに限る)、19号から21号までに掲げる有価証券であって内閣府令で定めるものに表示されるべき権利 | ||||
信託の受益権 | 2条2項 | 1号 | ||
外国者の信託の受益権 | 〃 | 2号 | ||
合名会社・合資会社の社員権(政令で定めるものに限る)、合同会社の社員権 | 〃 | 3号 | 施行令1条の2 | |
外国法人の社員権で上記2条2項3号の性質を有するもの | 〃 | 4号 | ||
(集団投資スキーム) | 〃 | 5号 | 施行令1条の3、施行令1条の3の2、施行令1条の3の3 | |
民法上の組合(NK)、商法上の匿名組合(TK)、投資事業有限責任組合(LLP)、社団法人の社員権、その他の権利であって、出資した金銭(または金銭に類するもの)を充てて行う事業から生ずる収益の配当・財産の分配を受けることができる権利で下記のものを除く | 〃 | |||
①出資者の全員が出資対象事業に関与するもの | 〃 | |||
②出資者が拠出した額を超えて配当又は財産の分配を受けないもの | 〃 | |||
③保険契約・共済契約・不動産特定共同事業契約に基づく権利 | 〃 | |||
④保険・共済契約に係る権利、国内法人(有限責任中間法人を除く)ヘの出資等に係る権利、分収林契約に基づく権利、弁護士・公認会計士・税理士等の業務を出資対象事業とする組合契約に基づく権利等 | 〃 | |||
外国法令の集団投資スキーム持分 | 〃 | 6号 | ||
学校法人等に対する貸付けに係る債権であつて、利率等が同一で複数の者が行う有利子貸付け等であり、かつ、在校生その他利害関係者以外の者が行う貸付けに係るものであること等の要件に該当するもの(学校債) | 〃 | 7号 | 施行令1条の3の4 |