◆許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しします。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければなりません。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 風俗営業の種別
四 営業所の構造及び設備の概要
五 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
◆内閣府令で定める書類
★1 営業の方法を記載した書類
★2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
★3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
★4 申請者が個人である場合(★4の2又は★4の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
■イ 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
■ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
■ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
■ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)
★4の2 申請者が個人の風俗営業者である場合(★4の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
■イ ★4■ロに掲げる書面
■ロ ★4■ニに掲げる書類
★4の3 申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
■イ ★4■ロに掲げる書面
■ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
■ハ 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る★4■ロに掲げる書面
★5 申請者が法人である場合(★5の2に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
■イ 定款及び登記簿の謄本
■ロ 役員に係る★4■イ及びハに掲げる書類
■ハ 役員に係る法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
★5の2 申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る★5■ハに掲げる書面
★5の3 法第四条第三項 の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号。第七号において「令」という。)第六条の二 各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
★6 選任する管理者に係る次に掲げる書類
■イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
■ロ ★4■イ及びハに掲げる書類
■ハ 法第二十四条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉 |