事前相談 |
◆施設の工事着工前に設計図を持参の上、事前に保健所に相談。
◆施設ごとに食品衛生責任者を設置。
◆貯水槽使用水や井戸水等を営業上使用する場合は、水質検査を受けていることが必要。 |
申請書類の提出 |
◆施設工事の完成する10日位前に提出。 |
必要な書類
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個人の場合
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法人の場合
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1.営業許可証
2.営業設備の大要・配置図
3.許可申請手数料 |
1.営業許可証
2.営業設備の大要・配置図
3.許可申請手数料
4.登記簿謄本 |
・水質検査成績書
*許可後も年一回以上検査を行い、保管すること。 |
・食品衛生責任者の資格を証明するもの |
施設検査の打合わせ |
申請のときに、工事の進行状況等の今後の連絡方法や、検査日等の打合せ。 |
施設完成の確認検査 |
営業所が施設基準に合致しているかどうかを立入り検査。 |
許可証の交付 |
検査に合格後に許可証が交付される。 |
営業開始 |
許可証が交付されると営業ができる。 |
食品衛生責任者の資格
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1 |
栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格又は食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者 |
2 |
食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者 |