規制の対象 |
対象となるもの |
深夜に酒類提供飲食店営業を営もうとする場合は、営業所ごとに、管轄する公安委員会に、届出をしなければなりません。 |
対象とならない場合 |
営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して場合は除かれます。 |
届出 |
届出書には次の事項を記載する。
★ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★ 営業所の名称及び所在地
★ 営業所の構造及び設備の概要
★ 上記のほか、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付する。 |
規制 |
◆構造設備 |
★ 客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
★ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
★ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
★ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
★ 所定の方法により計った営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
★ 騒音又は振動の数値が法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
★ ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 |
◆照明 |
営業所内の照度は、次の★印に掲げる場合に応じ、それぞれ当該▲に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
★ 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合
▲ 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
★ 上記に掲げる場合以外の場合
▲ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
▲ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
注:照度の数値は、二十ルクス以下として以下として、その営業を営んではなりません。 |
◆騒音及び振動 |
営業所周辺において、条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければなりません。 |
◆その他 |
★接客従業者に対する拘束的行為をしてはなりません。 |
禁止行為 |
深夜に酒類提供飲食店営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
◆ 当該営業(深夜における営業に限る)に関し客引きをすること。
◆ 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
◆ 午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」に客として立ち入らせること(保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く)
◆ 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 |
営業禁止区域 |
◆東京都の場合
★ 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域及び準住居地域 |