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社交飲食店営業許可

社交飲食店営業許可

規制の対象 ◆待合、料理店、カフエー等の社交飲食店の営業(客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)を営もうとする者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
許可申請 ◆許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しします。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければなりません。

一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地

三  風俗営業の種別
四  営業所の構造及び設備の概要
五  第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六  法人にあつては、その役員の氏名及び住所

◆内閣府令で定める書類

★1  営業の方法を記載した書類

★2  営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

★3  営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

★4   申請者が個人である場合(★4の2又は★4の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
■イ 住民票の写し(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し)
■ロ 法第四条第一項第一号 から第八号 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
■ハ 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
■ニ 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあつては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(風俗営業者の相続人である未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあつては、被相続人の氏名及び住所並びに風俗営業に係る営業所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類)

★4の2  申請者が個人の風俗営業者である場合(★4の3に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
■イ ★4■ロに掲げる書面
■ロ ★4■ニに掲げる書類

★4の3  申請者が未成年者である風俗営業者であつて、その法定代理人が申請者が申請に係る公安委員会の許可等を受けて現に営む風俗営業に係る許可等を受けた際の法定代理人である場合(申請書に係る風俗営業及び現に営む風俗営業のいずれについても風俗営業を営むことに関する法定代理人の許可を受けていない場合に限る。)には、次に掲げる書類
■イ ★4■ロに掲げる書面

■ロ 被相続人の氏名及び住所並びに申請書に係る営業所の所在地を記載した書面
■ハ 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面及び当該法定代理人に係る★4■ロに掲げる書面

★5  申請者が法人である場合(★5の2に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
■イ 定款及び登記簿の謄本
■ロ 役員に係る★4■イ及びハに掲げる書類

■ハ 役員に係る法第四条第一項第一号 から第七号の二 までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

★5の2  申請者が法人の風俗営業者である場合には、役員に係る★5■ハに掲げる書面

★5の3  法第四条第三項 の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする者にあつては、火災、震災又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号。第七号において「令」という。)第六条の二 各号に掲げる事由により営業所が滅失したことを疎明する書類

★6  選任する管理者に係る次に掲げる書類

■イ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
■ロ ★4■イ及びハに掲げる書類
■ハ 法第二十四条第二項 各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

・ニ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二葉

規制 ◆構造設備
◆照明
◆騒音及び振動
◆その他
禁止行為
営業禁止区域 ◆東京都の場合

★ 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域
第二種住居地域及び準住居地域
(以下「住居集合地域」という。)。

ただし、法第二条第一項第七号及び第八号の営業に係る営業所については、近隣商業地域及び商業地域に近接する第二種住居地域及び準住居地域で東京都公安委員会規則(以下「規則」という。)で定めるものを除く。

★ 学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。

★上記の規則で定める地域
(1) 近隣商業地域
ア 大学、病院(児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第15条第2項に規定する第一種助産施設を含む。次号において同じ。)及び診療所 (8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域
イ 児童福祉施設最低基準第15条第3項に規定する第二種助産施設(以下「第二種助産施設」という。)及びアの診療所以外の診療所の敷地からの距離が20メートル以上の区域

(2) 商業地域

ア 学校(大学を除く。)、図書館及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する助産施設を除く。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域

イ 大学、病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が 20メートル以上の区域

ウ 第二種助産施設及びイの診療所以外の診療所の敷地からの距離が10メートル以上の区域

2 前項の規定にかかわらず、近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域は、条例第3条第1項第2号ただし書の規則で定める地域とする。

★上記の告示する区域
1 中央区のうち、銀座四丁目から同八丁目までの区域
2 港区のうち、新橋二丁目から同四丁目までの区域
3 新宿区のうち、歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
4 渋谷区のうち、道玄坂一丁目(1番から18番まで)、同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域


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